(約款の適用)
第1条
佐倉カントリー倶楽部(以下当倶楽部という)を利用される方(会員、非会員を問わない)は、当倶楽部の規則、施行細則、理事会の決定事項等によるほか本約款に従ってご利用頂きます。
(利用契約の成立)
第2条
(利用の拒絶)
第3条
当倶楽部は次の場合には、倶楽部の利用並びに利用の継続をお断りすることがあります。
(利用継続の拒絶)
第4条
次の各号に該当する方は、当倶楽部の利用の継続をお断りいたします。当倶楽部から利用継続拒絶の通知を受けた方は、 プレー中途であっても直ちにプレーを中止し、速やかに当倶楽部から退去して頂きます。この場合でも利用料金の金額を退出前にお支払頂きます。
(休場日、開場時間等)
第5条
当倶楽部の休場日と各施設の営業時間は、当倶楽部の定めるところによります。但し、臨時的に変更することがあります。
(金品その他貴重品)
第6条
金品その他貴重品については、ロビー内の貴重品ロッカーをご利用頂くか若しくはフロントにお預け下さい。 ロッカー室、浴室、コース等で盗難若しくは紛失等の事故があっても当倶楽部では一切の責任を負いません。 フロントでお預かりした金品等は預り証と引換えにお返し致します。 貴重品ロッカーの番号又は暗証番号を忘れた場合若しくは預り証を紛失した場合は速やかにフロント係に届出て下さい。
(ロッカーの鍵)
第7条
ロッカーの鍵は、使用中完全にロックされていることを確認して下さい。
(駐車場)
第8条
自動車は、所定の場所に白線に沿って正しく駐車して下さい。駐車場での自動車の盗難、損害又は自動車事故等については当倶楽部では責任を負いません。
(宅配便の取扱い)
第9条
宅配便によるゴルフバック、手提げバック、シューズケース等の取次は致しますが、取次中の物品についての紛失、損害については当倶楽部では責任を負いません。
(危険防止責任とエチケット、マナーの厳守)
第10条
ゴルフは時に危険な事故等を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット、マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず全て自己の責任でプレーして下さい。
(ティーイングエリアにおける素振り等)
第11条
危険防止のため、素振りはティーマーカー内の打席以外ではしないで下さい。
又打者以外の方はティーイングエリアに立入らないで下さい。
(火気使用の禁止)
第12条
コース内やクラブハウス内の喫煙は、所定場所以外は禁止します。マッチの燃え殻、たばこの吸い殻はよく消して灰皿にお入れ下さい。
(ラウンド所要時間等の厳守)
第13条
(飛距離の確認と打込み時の処置)
第14条
先行組に対しては、後方組のプレーヤーはキャディのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打込まないように打球して下さい。万一打込んだ場合は、直ちに謝罪し、キャディマスター室に必ず届出て下さい。
(打者の前方へ出ることの禁止)
第15条
同伴プレーヤーは打者の前方には絶対に出ないで下さい。
(隣接ホールへの打込み)
第16条
(プレー中の退避)
第17条
先行組のプレーヤーは、ショートホール又はパスの合図をして後続組に対して打球させるときは、後続組が全員打球したことを確認するまで安全な場所に退避して下さい。
(ホールアウト後の退去)
第18条
ホールアウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り次のホールに進んで下さい。
(人身事故)
第19条
万一人身事故が起きた場合は、直ちにプレーを中止し当倶楽部に連絡して下さい。
(落雷防止の避難)
第20条
雷警報のサイレンが鳴った場合、又は落雷の恐れがあると感じた場合は、直ちにプレーを中止して防雷避難場所等安全と思われる場所に避難して下さい。
(違背の場合の責任)
第21条
利用者がこの約款に違反して第三者に損害等の事故を発生させた場合、又は利用者自身が損害の被害を受けた場合は、当倶楽部は一切の損害賠償等の責任は負いません。
(クラブ等の確認)
第22条
プレーヤーは、プレー終了後、各自クラブを点検し間違いがないか確認して下さい。
確認後はクラブの不足、損傷等について当倶楽部は責任を負いません。
(施設に損害を与えた場合の賠償)
第23条
利用者の故意又は過失により当倶楽部の施設に損害を与えた場合、その損害を賠償して頂きます。
(施設内へ持込み禁止)
第24条
施設内へ次の物の持込みを禁止します。
(行為の禁止)
第25条
施設内で次の行為を禁止します。
(非会員の責務の保障)
第26条
会員が同伴又は紹介した利用者(非会員)が、当倶楽部に対して負担するゴルフ場利用に伴う一切の債務及びその利用者が当倶楽部に与えた損害金の支払債務については、会員は利用者の履行につき利用者と連帯して保証して頂きます。
(非会員への周知方依頼)
第27条
会員は、本約款の内容を同伴又は紹介した利用者(非会員)に対して周知徹底するよう協力を願います。
(本約款の変更)
第28条
本約款は理事会の決議により変更できるものとします。
(約款の適用)
第1条
佐倉カントリー倶楽部(以下当倶楽部という)を利用される方(会員、非会員を問わない)は、当倶楽部の規則、施行細則、理事会の決定事項等によるほか本約款に従ってご利用頂きます。
(利用契約の成立)
第2条
(利用の拒絶)
第3条
当倶楽部は次の場合には、倶楽部の利用並びに利用の継続をお断りすることがあります。
(利用継続の拒絶)
第4条
次の各号に該当する方は、当倶楽部の利用の継続をお断りいたします。当倶楽部から利用継続拒絶の通知を受けた方は、 プレー中途であっても直ちにプレーを中止し、速やかに当倶楽部から退去して頂きます。この場合でも利用料金の金額を退出前にお支払頂きます。
(休場日、開場時間等)
第5条
当倶楽部の休場日と各施設の営業時間は、当倶楽部の定めるところによります。但し、臨時的に変更することがあります。
(金品その他貴重品)
第6条
金品その他貴重品については、ロビー内の貴重品ロッカーをご利用頂くか若しくはフロントにお預け下さい。 ロッカー室、浴室、コース等で盗難若しくは紛失等の事故があっても当倶楽部では一切の責任を負いません。 フロントでお預かりした金品等は預り証と引換えにお返し致します。 貴重品ロッカーの番号又は暗証番号を忘れた場合若しくは預り証を紛失した場合は速やかにフロント係に届出て下さい。
(ロッカーの鍵)
第7条
ロッカーの鍵は、使用中完全にロックされていることを確認して下さい。
(駐車場)
第8条
自動車は、所定の場所に白線に沿って正しく駐車して下さい。駐車場での自動車の盗難、損害又は自動車事故等については当倶楽部では責任を負いません。
(宅配便の取扱い)
第9条
宅配便によるゴルフバック、手提げバック、シューズケース等の取次は致しますが、取次中の物品についての紛失、損害については当倶楽部では責任を負いません。
(乗用カートの使用)
第10条
原則として満70歳以上で身体が虚弱で歩行に障害のある方は、理事会の承認を得て倶楽部が用意した乗用カートを有料にて利用することができます。利用にあたっては別途定める乗用カート利用規則を遵守しなければなりません。
(危険防止責任とエチケット、マナーの厳守)
第11条
ゴルフは時に危険な事故等を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット、マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず全て自己の責任でプレーして下さい。
(ティーイングエリアにおける素振り等)
第12条
危険防止のため、素振りはティマーク内の打席以外ではしないで下さい。又打者以外の方はティグランドに立入らないで下さい。
(火気使用の禁止)
第13条
コース内やクラブハウス内の喫煙は、所定場所以外は禁止します。マッチの燃え殻、たばこの吸い殻はよく消して灰皿にお入れ下さい。
(ラウンド所要時間等の厳守)
第14条
(飛距離の確認と打込み時の処置)
第15条
先行組に対しては、後方組のプレーヤーはキャディのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打込まないように打球して下さい。万一打込んだ場合は、直ちに謝罪し、キャディマスター室に必ず届出て下さい。
(打者の前方へ出ることの禁止)
第16条
同伴プレーヤーは打者の前方には絶対に出ないで下さい。
(隣接ホールへの打込み)
第17条
(プレー中の退避)
第18条
先行組のプレーヤーは、ショートホール又はパスの合図をして後続組に対して打球させるときは、後続組が全員打球したことを確認するまで安全な場所に退避して下さい。
(ホールアウト後の退去)
第19条
ホールアウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り次のホールに進んで下さい。
(人身事故)
第20条
万一人身事故が起きた場合は、直ちにプレーを中止し当倶楽部に連絡して下さい。
(落雷防止の避難)
第21条
雷警報のサイレンが鳴った場合、又は落雷の恐れがあると感じた場合は、直ちにプレーを中止して防雷避難場所等安全と思われる場所に避難して下さい。
(違背の場合の責任)
第22条
利用者がこの約款に違反して第三者に損害等の事故を発生させた場合、又は利用者自身が損害の被害を受けた場合は、当倶楽部は一切の損害賠償等の責任は負いません。
(クラブ等の確認)
第23条
プレーヤーは、プレー終了後、各自クラブを点検し間違いがないか確認して下さい。
確認後はクラブの不足、損傷等について当倶楽部は責任を負いません。
(施設に損害を与えた場合の賠償)
第24条
利用者の故意又は過失により当倶楽部の施設に損害を与えた場合、その損害を賠償して頂きます。
(施設内への持込み禁止)
第25条
施設内へ次の物の持込みを禁止します。
(行為の禁止)
第26条
施設内で次の行為を禁止します。
(非会員の責務の保障)
第27条
会員が同伴又は紹介した利用者(非会員)が、当倶楽部に対して負担するゴルフ場利用に伴う一切の債務及びその利用者が当倶楽部に与えた損害金の支払債務については、会員は利用者の履行につき利用者と連帯して保証して頂きます。
(非会員への周知方依頼)
第28条
会員は、本約款の内容を同伴又は紹介した利用者(非会員)に対して周知徹底するよう協力を願います。
(本約款の変更)
第29条
本約款は理事会の決議により変更できるものとします。
(約款の適用)
第1条
佐倉カントリー倶楽部(以下当倶楽部という)を利用される方(会員、非会員を問わない)は、当倶楽部の規則、施行細則、理事会の決定事項等によるほか本約款に従ってご利用頂きます。
(利用契約の成立)
第2条
(利用の拒絶)
第3条
当倶楽部は次の場合には、倶楽部の利用並びに利用の継続をお断りすることがあります。
(利用継続の拒絶)
第4条
次の各号に該当する方は、当倶楽部の利用の継続をお断りいたします。当倶楽部から利用継続拒絶の通知を受けた方は、 プレー中途であっても直ちにプレーを中止し、速やかに当倶楽部から退去して頂きます。この場合でも利用料金の金額を退出前にお支払頂きます。
(休場日、開場時間等)
第5条
当倶楽部の休場日と各施設の営業時間は、当倶楽部の定めるところによります。但し、臨時的に変更することがあります。
(金品その他貴重品)
第6条
金品その他貴重品については、ロビー内の貴重品ロッカーをご利用頂くか若しくはフロントにお預け下さい。 ロッカー室、浴室、コース等で盗難若しくは紛失等の事故があっても当倶楽部では一切の責任を負いません。 フロントでお預かりした金品等は預り証と引換えにお返し致します。 貴重品ロッカーの番号又は暗証番号を忘れた場合若しくは預り証を紛失した場合は速やかにフロント係に届出て下さい。
(ロッカーの鍵)
第7条
ロッカーの鍵は、使用中完全にロックされていることを確認して下さい。
(駐車場)
第8条
自動車は、所定の場所に白線に沿って正しく駐車して下さい。駐車場での自動車の盗難、損害又は自動車事故等については当倶楽部では責任を負いません。
(宅配便の取扱い)
第9条
宅配便によるゴルフバック、手提げバック、シューズケース等の取次は致しますが、取次中の物品についての紛失、損害については当倶楽部では責任を負いません。
(危険防止責任とエチケット、マナーの厳守)
第10条
ゴルフは時に危険な事故等を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット、マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず全て自己の責任でプレーして下さい。
(ティーイングにおける素振り等)
第11条
危険防止のため、素振りはティーマーカー内の打席以外ではしないで下さい。
又打者以外の方はティーイングエリアに立入らないで下さい。
(火気使用の禁止)
第12条
コース内やクラブハウス内の喫煙は、所定場所以外は禁止します。マッチの燃え殻、たばこの吸い殻はよく消して灰皿にお入れ下さい。
(ラウンド所要時間等の厳守)
第13条
(飛距離の確認と打込み時の処置)
第14条
先行組に対しては、後方組のプレーヤーはキャディのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打込まないように打球して下さい。万一打込んだ場合は、直ちに謝罪し、キャディマスター室に必ず届出て下さい。
(打者の前方へ出ることの禁止)
第15条
同伴プレーヤーは打者の前方には絶対に出ないで下さい。
(隣接ホールへの打込み)
第16条
(プレー中の退避)
第17条
先行組のプレーヤーは、ショートホール又はパスの合図をして後続組に対して打球させるときは、後続組が全員打球したことを確認するまで安全な場所に退避して下さい。
(ホールアウト後の退去)
第18条
ホールアウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り次のホールに進んで下さい。
(人身事故)
第19条
万一人身事故が起きた場合は、直ちにプレーを中止し当倶楽部に連絡して下さい。
(落雷防止の避難)
第20条
雷警報のサイレンが鳴った場合、又は落雷の恐れがあると感じた場合は、直ちにプレーを中止して防雷避難場所等安全と思われる場所に避難して下さい。
(違背の場合の責任)
第21条
利用者がこの約款に違反して第三者に損害等の事故を発生させた場合、又は利用者自身が損害の被害を受けた場合は、当倶楽部は一切の損害賠償等の責任は負いません。
(クラブ等の確認)
第22条
プレーヤーは、プレー終了後、各自クラブを点検し間違いがないか確認して下さい。
確認後はクラブの不足、損傷等について当倶楽部は責任を負いません。
(施設に損害を与えた場合の賠償)
第23条
利用者の故意又は過失により当倶楽部の施設に損害を与えた場合、その損害を賠償して頂きます。
(施設内へ持込み禁止)
第24条
施設内へ次の物の持込みを禁止します。
(行為の禁止)
第25条
施設内で次の行為を禁止します。
(非会員の責務の保障)
第26条
会員が同伴又は紹介した利用者(非会員)が、当倶楽部に対して負担するゴルフ場利用に伴う一切の債務及びその利用者が当倶楽部に与えた損害金の支払債務については、会員は利用者の履行につき利用者と連帯して保証して頂きます。
(非会員への周知方依頼)
第27条
会員は、本約款の内容を同伴又は紹介した利用者(非会員)に対して周知徹底するよう協力を願います。
(本約款の変更)
第28条
本約款は理事会の決議により変更できるものとします。